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個人情報保方針

大阪府漁業協同組合連合会(以下、「本会」という。)は、
組合員や漁業者等利用者からお預かりした
個人情報を正しく取り扱うことが本会の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、
以下の 方針を遵守します。

本会は、個人情報を取扱う際に、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」という。)をはじめ、
個人情報保護に関する関係規定等に定められた義務を誠実に遵守します。

  1. 本会は、利用目的を可能な限り特定した上、
    あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により
    例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取り扱います。 
  2. 本会は、個人情報を取得する場合は、適正な手段で取得するものとし、
    また、利用目的を法令によ り例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、
    取得後速やかにご本人に通知又は 公表します。
    ご本人から、書面により直接取得する場合には、あらかじめ明示します。
  3. 本会は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努め、
    また、 個人情報の安全管理のために必要・適切な措置を講じ、
    役職員等及び委託先を監督します。
  4. 本会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、
    あらかじめご本人の同意を得ることなく、
    個人データを本会以外の第三者に提供しません。
  5. 本会は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。
  6. 本会は、取り扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し、迅速かつ、適切に取り組み、
    そのため の組合内部管理体制の整備に努めます。
  7. 本会は、取り扱う個人情報につき、役職員等に適正な情報管理を周知徹底し、
    監事監査に際して は、本保護方針の実施状況を聴取するなど、
    適正な実施運営及び継続的な改善に努めます。

個人情報取扱規程

(目的)
第1条 この規程は、大阪府漁業協同組合連合会(以下「本会」という。)の
個人情報保護方針に基づく 個人情報の取り扱いの基本事項を定めたもので、
個人情報の保護と適正な利用を図ることを目的 とする。

規程は、大阪府漁業協同組合連合会(以下「本会」という。)の個人情報保護方針に基づく
個人情報の取り扱いの基本事項を定めたもので、個人情報の保護と適正な利用を図ることを目的 とする。

(定義)
第2条 この規程おける用語の定義は、次の各号のとおりとする。

  • 個人情報…個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規程する個人情報をいう。

  • 個人データ…法第2条第4項に規定する個人データをいう。

  • 保有個人データ…法第2条第5項に規定する保有個人データをいう。

  • 本人…個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(個人情報保護管理者)
第3条 個人情報の保護のための措置に関する業務を円滑かつ的確に推進するために、
個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、本会専務理事がこれに当てる。

(取得の原理)
第4条 個人情報の取得は、適法、かつ公正な手段によって行わなければならない。

  • 個人情報の取得に当たっては、取得の状況からみて
    利用目的が明らかである場合と認められる場合を除き、あらかじめ目的を特定して、
    その目的の達成に必要な限度において行わなければならない。

  • 新しい目的で個人情報を取得又は収集するときは、管理者の決裁を得なければならない。

(目的外の利用の禁止とその例外)
第5条 本人の同意を得た上でなければ、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報 報を取り扱ってはならない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。

  • 法令に基づく場合

  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合等緊急を要し、
    本人の同意を得ることが困難であるとき

第6条 利用目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合、
統括管理の承認を受けたうえで、あらか じめ本人の同意を得なければならない。

(個人データの取扱いの委託)
第7条 本会が個人情報の処理を第三者に委託する場合には、
個人情報の保護について適正な取扱い が行われるよう配意するものとする。
2 委託先における委託にかかる個人データが前項の規定に基づき
適正に行われているかどうかについ ては、定期的又は随時に確認するとともに、
不備が認められた場合には必要な措置を講ずるよう求める ものとする。

(個人情報の正確性の確保)
第8条 管理者は、個人データを利用目的に応じ必要な範囲内において、
正確かつ最新の状態で管理しなければならない。

(個人情報の出力、保管等)
第9条 個人情報のコンピュータへの入力・出力・台帳等の個人情報を記載した
帳票類等の保管・管理は 厳正に行わなければならない。

(個人情報の安全性の確保)
第10条 管理者は、個人情報への不当なアクセスは
個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の危険 に対して必要な安全管理のための措置を講じ、
更に、内部監査結果等の状況を踏まえ、その実施、  評価、改善をしなければならない。

(個人情報保護の苦情。相談窓口の設置)
第11条 管理者は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談窓口を設置しなければならない。

(個人情報の廃棄)
第12条 個人情報を含む帳票、管理簿等を廃棄する場合は、
シュレッダーにかけて読み取り不能に するか、信頼できる廃棄物処理業者に
廃棄を委託しなければならない。
2 個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄するときは、
特別のソフトウェアを使用して個人 情報を完全に消去してから転用しなければならない。

(監査の実施)
第13条 個人情報保護に関する措置について、監事監査において内部監査を実施し、
その結果を  理事会に報告しなければならない。

(役職員の責務)
第14条 本会の役職員は、本規程をはじめその他個人情報の取扱いに関する法令等を遵守し、
個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 本会の役職員は、本会の求めに応じ、
個人情報保護の遵守に関する契約書(様式1)を提出しなけれ ばならない。

(情報漏えい事故への対応)
第15条 情報漏えい等の事故が発生した場合には、
事実を把握した者が管理者に報告しなければならない。
2 報告を受けた管理者は事実関係を速やかに調査・確認し、速やかに本人に対し通知を行うこととする。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。